足場設置の届け出を出す際に、提出の条件は何かありますか?
労働安全衛生法の規定により、「足場の高さが10m以上で組立から解体までが60日以上の場合には、設置工事開始の30日前までに所轄の労働基準監督署長に届けなければならない」と定められています。
労働安全衛生法の規定により、「足場の高さが10m以上で組立から解体までが60日以上の場合には、設置工事開始の30日前までに所轄の労働基準監督署長に届けなければならない」と定められています。
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