仮設工業会の認定合格証の期限が切れていても資材を使用できますか?

はい、使用可能です。認定合格証の「有効期限1年」とは新品製造時の認定期限であり、その間に製造された資材を認定品とするという趣旨のもので、使用に関しての期間を限定するものではございません。

またこの有効期限内に製造された資材で、「経年仮設機材管理基準適用工場」の認可を受けた弊社機材センターにて適正な経年管理が行われている資材であれば、認定合格証の有効期限を超えても長期間の繰り返し使用が可能です。

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